2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
嫡出概念やこの用語を持つ国も近年廃止してきた国際的な潮流があります。 現在、嫡出推定規定の見直し論議が行われているようですが、嫡出という概念や嫡出の用語の見直しをするときではないでしょうか。法務大臣、お願いします。
嫡出概念やこの用語を持つ国も近年廃止してきた国際的な潮流があります。 現在、嫡出推定規定の見直し論議が行われているようですが、嫡出という概念や嫡出の用語の見直しをするときではないでしょうか。法務大臣、お願いします。
欧米諸国でも嫡出概念は既に廃止されています。 ただ、親子関係の成立の過程で、婚姻から生まれた子と婚姻外で生まれた子について成立方法の若干の違いがありますので、婚姻外で生まれたか婚姻内で生まれたかという、こういうことが解釈上区別されることはありますけれども、表記上はもう子に統一されているので、日本もそれをやらなければならない。そのためには、戸籍法の改正をしなければならないと思います。
日本が最初にお手本にしたフランス民法は、婚外子への相続差別規定や嫡出概念、また嫡出用語を完全に撤廃しました。ドイツも同様に段階的に差別を撤廃しています。これらの国々が差別を撤廃したことには何か理由があると思いますが、その背景や理由を深山政府参考人にお伺いいたします。
ですから、私は、あくまで嫡出概念というのは法律上の婚姻によって生まれた子であるかと。しかし、これは、ですから私の考え方からしますと、そこを改めるということは、法律婚から生まれた子と法律婚から生まれなかった子という民法の区別そのものを、何というんでしょうか、いじらなければなかなかできないのではないかと私自身はそのように考えております。
嫡出用語と嫡出概念の撤廃について次に伺います。 十一月五日の参議院法務委員会で、嫡出用語や嫡出概念は見直しを行うべきではないかという私の質問に対しまして、深山政府参考人は、嫡出という用語につきましては国連の各種人権委員会からその使用の撤廃を勧告されたことがあるというのは承知しております。
嫡出という言葉には正統という意味がありますので、国連の社会権規約委員会は二〇〇一年に嫡出概念の撤廃、また、子どもの権利委員会は二〇〇四年に嫡出でない子というこの差別用語を使用しないように求めております。諸外国を見ましても、嫡出概念や嫡出用語の撤廃というのは既に行われていることでございます。
次に、国連の主な人権機関から相続規定については撤廃が勧告されておりますが、国連の社会権規約委員会は二〇〇一年に嫡出概念のその撤廃を、子どもの権利委員会は二〇〇四年に嫡出でない子という差別用語を使用しないよう求めております。諸外国を見ましても、相続規定や嫡出概念や用語のその撤廃は行われており、今ではその差別をする国はほとんどありません。
むしろ、嫡出、非嫡出という言葉自体が嫡出概念に基づく差別を含むと解されているからではないでしょうか。 この出生という、主に婚姻内の出生であるか婚姻外の出生であるかという意味によって解されていると思いますが、出生による差別が非嫡出子差別のことであるというのは国際的に確立した解釈であると私は思いますが、いかがでしょうか、外務省。